定款

特定非営利活動法人日本サイエンスサービス 定款

2003年11月3日制定
2005年4月29日改正
2006年3月9日改正
2007年10月1日改正

第1章  総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本サイエンスサービス という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区錦三丁目6番17号に置く。
2 この法人は、従たる事務所を東京都港区南青山二丁目4番8号に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、一般に対する科学・技術の普及啓発ならびに青少年に対する科学研究の振興を行い、科学・技術と科学教育の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 科学技術の振興を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 の法人は第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 科学自由研究振興事業
(2) 科学コンテスト支援事業
(3) 科学・技術普及啓発事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の趣旨に賛同する個人又は団体。
(2) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
2 前項の他に理事会において、その他の会員の種別並びにその会費等を定めることができる。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2 代表理事は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費及びその他の拠出はその理由を問わず、これを返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 正会員、法人会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員、法人会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の秩序を著しく害する行為、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) この法人の目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内
(2) 監事2名以内
(選任等)
第13条 役員は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)の中から選任する。
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
代表理事 1名
(職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは理事の互選により代行者を定める。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 第1号及び第2号の点について理事に個別に意見を述べ、若しくは理事会の召集を請求すること。
(任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 理事又は監事のうち、現在数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員は、現在数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(職員)
第18条 この法人は、理事会の決議により、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、代表理事が任免する。

第5章 総会
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3 総会は、定時総会と臨時総会とする。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) その他理事会において庶務処理上重要であると認め付議された事項
(開催)
第21条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。
(招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面等(電子メール等の電子媒体を含む)をもって、すくなくとも10日前までに会員に対して通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会においては、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面等による表決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(2) 事務局の組織及び運営
(3) 総会に付議すべき事項
(4) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(5) 入会金及び会費の額
(6) 借入金に関する事項
(7) その他理事会において庶務処理上重要であると認め付議された事項
(開催と招集)
第29条 理事会は、毎事業年度1回以上、代表理事が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等(電子メール等の電子媒体を含む)をもって招集の請求があったとき、代表理事は、30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所、目的を示して、開催日の3日前までに、理事及び監事に対し、文書(電子メール等の電子媒体を含む)をもって通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
(議事)
第30条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、出席理事の互選により定める。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほかの出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 寄付金品および助成金
(3) 入会金及び会費収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第35条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び決算)
第36条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会にて報告しなければならない。
2 決算剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散・合併
(定款の変更)
第39条 この定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第40条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の承認を得なければらない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なればならない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定する。
(合併)
第42条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告)
第43条 この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。

第10章 雑則
(細則)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。